適応外使用にかかる情報公開について
医薬品等の適用外使用について
医薬品および医療機器は、医薬品医療機器等法に基づき、厚生労働省が承認した方法で使用することが求められています。しかし、治療上の必要性により、承認された方法以外での使用方法(適応外使用)が必要となった場合には、院内の臨床倫理検討委員会において、その有効性・安全性について審議し、妥当と判断された場合に限り使用を認めることとしています。
通常、医師等が説明文書などを用いて患者さんに説明し、同意を得ることとしていますが、充分な科学的根拠があり、倫理的な問題が極めて少なく、患者さんに有益であることが認められる場合は、当院ホームページ上でその内容について情報公開することで治療を実施しています。なお、当該治療を希望されない場合は、患者さんは当該治療を拒否することができます。
個々の内容について詳しくお知りになりたい場合や治療を拒否されたい場合は、説明資料に記載された問合せ先までお知らせください。
通常、医師等が説明文書などを用いて患者さんに説明し、同意を得ることとしていますが、充分な科学的根拠があり、倫理的な問題が極めて少なく、患者さんに有益であることが認められる場合は、当院ホームページ上でその内容について情報公開することで治療を実施しています。なお、当該治療を希望されない場合は、患者さんは当該治療を拒否することができます。
個々の内容について詳しくお知りになりたい場合や治療を拒否されたい場合は、説明資料に記載された問合せ先までお知らせください。