当校には社会人経験のある方が、安心して学業を継続できる制度があります。 働く人の主体的で中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図る雇用保険の給付制度です。 一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践訓練を受講し修了した場合、ご自身で教育訓練実施者に支払った教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)をハローワークから支給されます。 ここでいう被保険者は、雇用保険の一般被保険者及び高年齢保険者となります。 *専門実践教育訓練給付金の支給額* 受講費用の50%(年間上限40万円)が受講開始日から6か月ごとに支給されます。さらに、資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、受講費用の20%(年間上限16万円)が追加で支給されます。 *専門実践教育訓練給付金の支給対象者* 〇初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方 当校入学式までに2年以上同じ会社で働いているか、離職をしたが1年以内に就職し通算して2年以上働いている方。 〇過去に教育訓練給付の支給を受けたことがある方 以前の利用から受講開始日までに3年以上経過しており、3年以上同じ会社で働いているか、離職したが1年以内に就職し通算して3年以上働いている方。 いずれも働いている期間は、雇用保険に加入していることが条件です。 *支給申請手続き* ①最寄りのハローワークで給付要件を満たしているか確認してください。 ②「訓練前キャリアコンサルティングの受講」と「受講前申請」(入学の2週間前まで) 受給資格のある方は、ハローワークで訓練対応キャリアコンサルタントによる「訓練前キャリアコンサルティング」を受け、「ジョブ・カード」を作成した後、ハローワークなどで配付する『教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票』と『ジョブ・カード』及びその他の必要書類を住民票所在地のハローワークへ提出してください。 ※この手続きは、受講開始日(4月1日)の2週間前までに行う必要があります。 ※在職者の場合、訓練前キャリアコンサルティングを受けずに勤務先の雇用保険の適用事業所の事業主が専門実践教育訓練を受講することを承認したことを証明する書類を提出することが可能です。 ③受講開始・受講開始後 当校の受講開始日は、4月1日です。その後は6カ月ごとにハローワークで「支給申請」してください。 ④資格取得・就職後 資格取得後、受講修了日から1年以内に一般被保険者として雇用された場合、追加給付の申請が可能です。 *問い合わせ* 受給には、入学前に本人の申請等が必要です。 受給資格、申請方法などの詳細は、ハローワークにお問合せください(電子申請も可能です)。 〇厚生労働省(mhlw.go.jp) 教育訓練給付制度 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html 〇ハローワークインターネットサービス(mhlw.go.jp) 教育訓練給付制度 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html *専門実践教育訓練明示書* |